税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。 「税理士となる資格を有する者」としては、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士、弁護士があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)。 税理士法上の業務 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条1項)。 この他、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。 その他の業務 税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる。(行政書士法2条) 税理士法人 2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。 2006年(平成18年)5月1日、会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになった。 戦後司法省から独立し公権力から自立している弁護士とは異なり、行政庁の監督下に置かれる公認会計士や弁理士などと同様に、行政庁である財務省および国税庁に監督権があり、懲戒権者も財務大臣とされている。